行政法の基本です、はい
行政行為は何らかの手段で公示されたものは効力を発揮しますよ、ええ
公務員試験を受けたことあるなら誰でも知っているはず

何を言いたいかというと
っ「http://kenjikakera.asablo.jp/blog/2010/03/05/4924627
口頭とはいえ、公示されたと取れる発言

難しい言葉で侵害的行政行為っていうんだけど、国民に義務を課す行政行為
もちろん、法律で規定されていないとこれは使えないんだけどね
(正確には法律の授権がなされていないといけない
この発言時点では立法化されていないから、無効な行政行為になるかもね
処分性がないから行政指導のようにもとれるけど、
侵害的行政指導、まぁ国民に義務を課す(一応任意性ではある)発言だしね
もちろん、この発言で被害を受ければ損害賠償も可能
そのあたりわかっているのかなぁ、このIさん
ただでさえこの業界じゃ微妙な問題なのに…

関係ないけど行政関連で
阿久根市の市長がひきこもりで議会が進まないとか
カスゴミがいるからって小学生の言い訳にしか見えない
そんな理由で議会止めるなら給与返上したらどうなんだろう
国会のどこぞの党もこうなるんだろうな~
その先例として阿久根市の推移を見ている今日この頃
ってか、まんまやん

では~

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