憲法論ねぇ…

2009年12月15日 国会劇場
以下の条項についてコメントを

憲法第1条
天皇(略)の地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく
     →総意で反発している国民はスルー? 内閣の支持率とは違うから

憲法第3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ
     →間接的に国会も当然責任を負うと憲法上かいてあるよ?

憲法第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ
     →どこぞの総理大臣はこれに反してないの?

憲法第66条第3項
内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負ふ
→与党の民主党は当然責任を取るんだよね?

憲法第73条
内閣は、他の一般行政事務の外、下記の事務を負ふ
1.法律を誠実に実行し、国務を総理すること      →総理の脱税に関してどうか?

どっかの議員様の方が憲法読んだら?
と思う
実際はここに学説やら判例やらでさらに緻密なんだけどね
憲法を読んでいる人からすると単なる言い訳にしか聞こえない

でぁ~

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