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新・日本国憲法 幸福実現党創立者 大川隆法試案

前文  われら日本国国民は、神仏の心を心とし、日本と地球すべての平和と発展・繁栄を目指し、神の子、仏の子としての本質を人間の尊厳の根拠と定め、ここに新・日本国憲法と制定する。
第1条 国民は和を以て尊しとなし、争うことなきを旨とせよ。また、世界平和実現のため、積極的にその建設に努力せよ。
第2条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
第3条 行政は、国民投票による大統領制により執行される。大統領の選出方法及び任期は、法律によってこれを定める。
第4条 大統領は国家の元首であり、国家防衛の最高責任者でもある。大統領は大臣を任免できる。
第5条 国民の生命・安全・財産を護るため、陸軍・海軍・空軍よりなる防衛軍を組織する。また、国内の治安は警察がこれにあたる。
第6条 大統領令以外の法律は、国民によって選ばれた国会議員によって構成される国会が制定する。国会の定員及び任期、構成は法律に委ねられる。
第7条 大統領令と国会による法律が矛盾した場合は、最高裁長官がこれを仲介する。二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。
第8条 裁判所は三審制により成立するが、最高裁長官は、法律の専門知識を有する者の中から、徳望のある者を国民が選出する。
第9条 公務員は能力に応じて登用し、実績に応じてその報酬を定める。公務員は、国家を支える使命を有し、国民への奉仕をその旨とする。
第10条 国民には機会の平等と、法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障する。
第11条 国家は常に、小さな政府、安い税金を目指し、国民の政治参加の自由を保障しなくてはならない。
第12条 マスコミはその権力を濫用してはならず、常に良心と国民に対して、責任を負う。
第13条 地方自治は尊重するが、国家への責務を忘れてはならない。
第14条 天皇制その他の文化的伝統は尊重する。しかし、その権能、及び内容は、行政、立法、司法の三権の独立をそこなわない範囲で、法律でこれを定める。
第15条 本憲法により、旧憲法を廃止する。本憲法は大統領の同意のもと、国会の総議員の過半数以上の提案を経て、国民投票で改正される。
第16条 本憲法に規定なきことは、大統領令もしくは、国会による法律により定められる。

(条文全文引用

もとから怪しいとは思っていたけど、ここまでとは
さて、条文における突込みを

1.大統領の暴走を止められない
大統領制にするのは(日本の現状を無視し、あくまで立法関係議題として)別にいいんだが、
監査機関が無さすぎ
直接選挙制にするのも民意反映の手段としてはありだけど、
今のイランのように賄賂・脅迫の影響も直接出るんだよね
今の日本の政治不信から言うとねぇ…ちょっと危険かなと
それに、国会と対立した場合も2週間で大統領優先って
国会が存在する必要性が全く無いね
だって、大統領のさじ加減で決まるんだもん
実質的に三権分立なんてなくなって、行政に集中するのは明確

2.大統領が軍部の実権を握る
大統領が暴走したらどうなるかは火を見るより明らか
だって、止められないんだし

3.公務員に信教の完全自由を与えている
これもまぁ、中東情勢を見たらいいんじゃないかと
宗教同士の潰しあい
そのうえ警察も大統領の命令で意のまま
14条の三権の独立を損なわない範囲って、どのくらいだかよくわからん

4.国際協調主義の有名無実化
1条に確かに国際協調主義っぽいことは書いてあるんだけど、
これ、努力義務ってのが問題
つまり、平和を目的とする侵略戦争もこの文案なら肯定されるわけで

5.私利私欲規定乱立
16条より、大統領が法律を独自で制定できる
のに、国会よりも優先される
あとはわかるね?

6.地方分権廃止
13条より
橋本知事、東国原知事、出番ですよ

結論としては
大統領の匙加減で侵略戦争が可能
さすがに、これは民主の方がマシと言わざるをえない
よかったね、民主

というか…
15条の憲法改正…
今の憲法改正よりも格段に改正しやすいじゃないか…
(現在…衆参各議院の総議員の3分の2以上

さすがにこれはないわ
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参考
日本国憲法

前文
(前略)われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。(後略)
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この党が全国で立候補擁立だとか
…後ろに中国でもいるんじゃないかと勝手に想像

でぁ~

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