たくみさんのレスもかねて政教分離に関して
基本的に政府は宗教に手を出してはならない
政府が宗教をするとどうなるかは、中東を見れば良くわかるかと
ただ、厳格に手を出さないとなると不都合が出る場面がある
(宗教法人が設立している学校への助成金とか、文化財とか
なので、宗教以外に理由がある場合は例外的に認められることがある、と考えた方がいいかと
判例でよく出るのが、前にも書いた「愛媛玉串料訴訟事件」かな
~~~~~~~~~~~~~~~
愛媛県知事が靖国神社へ玉串料として公金から支出した事件
「地方公共団体の名称で玉串料の奉納は通常の賽銭と同様か?」
というのが争点
最高裁は
(前略)
「地方公共団体の名を示して行う玉串料等の奉納と一般にはその名を表示せずに行う賽銭の奉納とでは、
その社会的意味を同一に論じられないことは、おのずから明らかである。
例えそれが戦没者の慰霊及びその遺族の慰謝を直接の目的としてされたものであったとしても、
世俗的目的で行われた社会的儀礼にすぎないものとして憲法に違反しないと言うことは出来ない」(後略)
として違憲判決をだした
~~~~~~~~~~~~~~~
地方公共団体の名を使って助成するのは違憲、ということ
ただ、世俗的儀式の場合は合憲
建物の起工式に行う地鎮祭とか(津地鎮祭事件)
道祖神のお地蔵様を市有地に置くとか(大阪地蔵像違憲請求事件)
忠魂碑を市有地に置くとか(箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟)
天皇即位の儀式に公金で出席するとか(大嘗祭訴訟)
殉職者を靖国神社に合祀するとか(自衛官合祀拒否事件)
靖国神社に私金で私的に参拝した小泉元首相とか(公金ではないし、首相としていったのではない)
今回の北海道の事例を当てはめると、
「税金の免除によって、実質4万円ほどを毎年助成している」
これが世俗的行為かというと、ちょっと無理かな
最高裁判断の目的効果基準にあてはまっているからね
(詳しくは前の日記
文化財等、保存価値に関して
京都や奈良で国宝や重要文化財になっている寺院・神社も多数ある
これらは保護するに値するという意味で認められている
(目的効果基準より、宗教的意味合いではないため合法
この事例では、確かに歴史的な意味合いはある
だけど、仮にそうだとしても文献や神品などの、”物”であるかと
その市有地に建っている建築物(神社本殿)に文化的価値があるかは不明
少なくとも文化財に指定されていない以上、建物には文化的価値はないかと
”物”に関しては他の場所に移すことは出来るだろうしね
「(建物と言う意味で)神社である必要性が現時点で見られない」
総合すると
建物に文化的価値が見られず、宗教的意味合いがあり、実質補助を受けている
ということで違憲かと
でぁ~
基本的に政府は宗教に手を出してはならない
政府が宗教をするとどうなるかは、中東を見れば良くわかるかと
ただ、厳格に手を出さないとなると不都合が出る場面がある
(宗教法人が設立している学校への助成金とか、文化財とか
なので、宗教以外に理由がある場合は例外的に認められることがある、と考えた方がいいかと
判例でよく出るのが、前にも書いた「愛媛玉串料訴訟事件」かな
~~~~~~~~~~~~~~~
愛媛県知事が靖国神社へ玉串料として公金から支出した事件
「地方公共団体の名称で玉串料の奉納は通常の賽銭と同様か?」
というのが争点
最高裁は
(前略)
「地方公共団体の名を示して行う玉串料等の奉納と一般にはその名を表示せずに行う賽銭の奉納とでは、
その社会的意味を同一に論じられないことは、おのずから明らかである。
例えそれが戦没者の慰霊及びその遺族の慰謝を直接の目的としてされたものであったとしても、
世俗的目的で行われた社会的儀礼にすぎないものとして憲法に違反しないと言うことは出来ない」(後略)
として違憲判決をだした
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地方公共団体の名を使って助成するのは違憲、ということ
ただ、世俗的儀式の場合は合憲
建物の起工式に行う地鎮祭とか(津地鎮祭事件)
道祖神のお地蔵様を市有地に置くとか(大阪地蔵像違憲請求事件)
忠魂碑を市有地に置くとか(箕面忠魂碑・慰霊祭訴訟)
天皇即位の儀式に公金で出席するとか(大嘗祭訴訟)
殉職者を靖国神社に合祀するとか(自衛官合祀拒否事件)
靖国神社に私金で私的に参拝した小泉元首相とか(公金ではないし、首相としていったのではない)
今回の北海道の事例を当てはめると、
「税金の免除によって、実質4万円ほどを毎年助成している」
これが世俗的行為かというと、ちょっと無理かな
最高裁判断の目的効果基準にあてはまっているからね
(詳しくは前の日記
文化財等、保存価値に関して
京都や奈良で国宝や重要文化財になっている寺院・神社も多数ある
これらは保護するに値するという意味で認められている
(目的効果基準より、宗教的意味合いではないため合法
この事例では、確かに歴史的な意味合いはある
だけど、仮にそうだとしても文献や神品などの、”物”であるかと
その市有地に建っている建築物(神社本殿)に文化的価値があるかは不明
少なくとも文化財に指定されていない以上、建物には文化的価値はないかと
”物”に関しては他の場所に移すことは出来るだろうしね
「(建物と言う意味で)神社である必要性が現時点で見られない」
総合すると
建物に文化的価値が見られず、宗教的意味合いがあり、実質補助を受けている
ということで違憲かと
でぁ~
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