昨日書いた記事だけどねぇ

はじめに断っておくけど、確かに公務員は肖像権にある程度の規制がある場合がある
判例があるというわけではないが、公務中はちょっと規制がかかるかな、と
ただ、この場合でも状況を考慮された上で決まる
なので、規制がかかる場合もある

さて、下記事件はどうかというと
肖像権はとりあえずは置いておいて、違反になりそうな物は
・公務執行妨害(警察官の命令に背き、結果、公務を遂行できなかった
・業務妨害(ネットで騒がれたことにより、電話やメール処理で業務に影響が出た場合
・名誉毀損(合法的公務を編集により悪意で公開され、批判の的となり社会的地位を落とされた場合
肖像権以外ではこのあたりで訴えられると厳しいんじゃない?
だって、警察官に落ち度ないもん

そして肖像権だけどね
「警察官の肖像権を犠牲にしてもなお公開する公益的理由があるか?」
この条件に当てはまる場合には肖像権に規制がかかると思う
でも、この条件に当てはまるような理由って…
少なくともこの動画には見当たらないな

『オレ、ケイサツに楯突いてる。テラカッコヨスw』
って感じじゃないの、投稿者は?
低レベルすぎて呆れるわ
この動画を投稿した人は、警察に訴えられても仕方ないぞ

 
行政法マンドクセ
憲法の方が簡単だz
でぁ~

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