一言で国籍法改正

発端は今年6月の最高裁判決
国籍法のこの部分が違憲とされた
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国籍法第3条1項
父母の婚姻及びその認知により摘出子たる身分を取得した子で20歳未満のものは、
認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合において、
その父又は母が現に日本国民であるとき、
又はその死亡の時に日本国民であったときは、
法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することが出来る
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子の国籍取得の要件に親の婚姻まで求めるのは違憲、という判決

そして法律を習わないと出てこない言葉の1つ『認知』
簡単に言えば、親が子を「自分が産んだ」ことを公に認めさせること、かな

母親の認知は簡単
自分が産んだという証明だけで足りる
問題は父親の認知である
DNA認知が認められていない現行法では、非常に難しい
それを”婚姻”を要件にすれば認知は簡単になる
逆に、婚姻を要件とせず、そのうえDNA認知が出来ないというならば、
果たしてどのように”公に証明できるのか”という問題が常にある
言葉だけだと偽装の可能性だって十分にあるしね
実質上、父親の認知は婚姻以外では非常に難しい

そしてこの違憲判決を受けての国籍法改正
笑い事じゃないジョークが多くて困る

ただ婚姻条項をなくせばいいって問題じゃないんだぞ?
偽装の父親(日本国籍有)で「この子は私の子です」と言えばそれが国籍要件とか
意味がわからない
デメリットの意味を全く考えていない
もうさ、国会じゃなくてお遊戯会に改名したら?
最近の国会を見ていると常々そう思う

話が脱線
この場合の刑罰が懲役1年以下と20万以下だっけ?
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刑法第133条(信書開封)
 …手紙や封筒の封印を許可なく開けた場合
刑法第157条2項(公正証書原本不実記載等)
 …パスポートや減税措置証明等への虚偽記載
刑法第254条(遺失物横領)
 …落し物の着服とか
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だいたいこれらと同じ刑量
国籍って、そんなに軽いもんなのですか?

法務省立案ではDNA認知必須だったんだけど、
なぜ議員がかかわると重要なここが抜けるのか?

これが立法されたら
自民にも民主にも公明にも投票しないで白票で投票してやるよ
自民は止められなかったから、公明も同罪、民主はもとより信用なんてしていない
こうやってどんどん投票率は下がっていくんですね、わかります

でぁ~

 
追記
あのハーデスさんもこの法案に大反対の様子
賛成した議員を調べて投票しないと書いてあるし、そうとうお怒り

この法案の河野の説明意見もなぁ…
「俺は法案を通した。あとはお前ら(公務員)で調査管理してくれ」
と言っているようなもの
責任の丸投げってやつですね、わかります
公務員削減しているのになぜ業務増やすのだろうか
やっていることが矛盾しすぎ

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