どうなんだろうね?
2008年6月4日今回の日記は初見に対しちょいと理解しにくい表現があるかと
ご了承のほどをお願いします
さて、まずはこれを
っ「http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080604k0000m040158000c.html」
昨今話題になりつつあるタスポ
これを自販機に備え付けているのは違法かどうか、という
*まず、民法規定の不法行為にあたるかどうか
〜民法709条〜
「故意又は過失によりて他人の権利を侵害したる者は、
これによりて生じたる損害を賠償する責に任す」
確かにたばこ協会の権利を侵害しているように見えなくはない
だが
今回のケースは民法では対処できない
taspoは社団法人日本たばこ協会がやっているものであり、
各種委員会の管轄、つまりは行政の管轄である
(この社団法人は財務省管轄
ここ重要
(詳しくは「公益社団法人」でぐぐるといいよ
(あとは「特殊法人」とか「特殊会社」とか
ということで、今回の事例は「行政法」でないといけない
*なぜ行政法でないといけないか?
行政法特有の「公定力」ってのがあってね、
「将来的に違法であるとしても現状では適法として処理する」ってもの
今回の事例が行政法なら公定力が働いている、ということに
となるから、この事例に関して言えば
民法の不法行為による裁判ではなく、
行政事件訴訟法の抗告訴訟で裁判が正しい
*で、結局どうなるのよ?
さぁ?(投槍
まずは裁量行為から説明しないといけないか
行政には裁量行為っていうものがある
例えば、そうだね
っ「http://www.houko.com/00/01/S59/068.HTM」
たばこ事業法の23条
『財務大臣は、前条第1項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。』
許可しないことができるが、仮に許可しても法令違反にはならない
と言うふうに監督省庁の判断に任せている法律が多く存在する
この権限を裁量行為という
この裁量行為が一般常識上、重大な逸脱をしている時は、
監督省庁自ら、若しくは訴えられて裁判所から違法だということで無効になる
(情状判決というものもあるが略
この裁量行為の逸脱はケースバイケースなうえに、
個人の思想も関わってくるから一概に判断できない
簡単に言えば線引きがあやふや
こればっかりは何ともいえないんだよなぁ
*とりあえず望月の意見を出せYO
自販機でのみtaspoを使って小売店(コンビニ含)ではいらない
これが「一般的に看過できる程度の差別なのか」ということになるかと
常識的に考えると、人は見た目で判断できるかというかというと否である
小売店の人が間違って未成年に売る事だって十分予測できる
なのに、自販機ではカードが必須で厳格である
これが個人的に「看過できる差別」とは言えないと思われる
だが、事例にある小売店はやろうと思えば小学生でも買える
張り紙をしていたとしても、現実上有名無実はのは明らか
コンビニだって買えるという言い訳は少々お門違いかと
これらから鑑みるに
小売店でのカード提示を義務化すれば事足りるかと
結論は
「事例の小売店が抗告訴訟しても勝てるとは思えないが、
現状の環境を考えると実施方法に看過できない差別があり、
この法律を改正すべき」
でいいんじゃない?
さて、追い込み追い込みっと
でぁ〜
ご了承のほどをお願いします
さて、まずはこれを
っ「http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080604k0000m040158000c.html」
昨今話題になりつつあるタスポ
これを自販機に備え付けているのは違法かどうか、という
*まず、民法規定の不法行為にあたるかどうか
〜民法709条〜
「故意又は過失によりて他人の権利を侵害したる者は、
これによりて生じたる損害を賠償する責に任す」
確かにたばこ協会の権利を侵害しているように見えなくはない
だが
今回のケースは民法では対処できない
taspoは社団法人日本たばこ協会がやっているものであり、
各種委員会の管轄、つまりは行政の管轄である
(この社団法人は財務省管轄
ここ重要
(詳しくは「公益社団法人」でぐぐるといいよ
(あとは「特殊法人」とか「特殊会社」とか
ということで、今回の事例は「行政法」でないといけない
*なぜ行政法でないといけないか?
行政法特有の「公定力」ってのがあってね、
「将来的に違法であるとしても現状では適法として処理する」ってもの
今回の事例が行政法なら公定力が働いている、ということに
となるから、この事例に関して言えば
民法の不法行為による裁判ではなく、
行政事件訴訟法の抗告訴訟で裁判が正しい
*で、結局どうなるのよ?
さぁ?(投槍
まずは裁量行為から説明しないといけないか
行政には裁量行為っていうものがある
例えば、そうだね
っ「http://www.houko.com/00/01/S59/068.HTM」
たばこ事業法の23条
『財務大臣は、前条第1項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。』
許可しないことができるが、仮に許可しても法令違反にはならない
と言うふうに監督省庁の判断に任せている法律が多く存在する
この権限を裁量行為という
この裁量行為が一般常識上、重大な逸脱をしている時は、
監督省庁自ら、若しくは訴えられて裁判所から違法だということで無効になる
(情状判決というものもあるが略
この裁量行為の逸脱はケースバイケースなうえに、
個人の思想も関わってくるから一概に判断できない
簡単に言えば線引きがあやふや
こればっかりは何ともいえないんだよなぁ
*とりあえず望月の意見を出せYO
自販機でのみtaspoを使って小売店(コンビニ含)ではいらない
これが「一般的に看過できる程度の差別なのか」ということになるかと
常識的に考えると、人は見た目で判断できるかというかというと否である
小売店の人が間違って未成年に売る事だって十分予測できる
なのに、自販機ではカードが必須で厳格である
これが個人的に「看過できる差別」とは言えないと思われる
だが、事例にある小売店はやろうと思えば小学生でも買える
張り紙をしていたとしても、現実上有名無実はのは明らか
コンビニだって買えるという言い訳は少々お門違いかと
これらから鑑みるに
小売店でのカード提示を義務化すれば事足りるかと
結論は
「事例の小売店が抗告訴訟しても勝てるとは思えないが、
現状の環境を考えると実施方法に看過できない差別があり、
この法律を改正すべき」
でいいんじゃない?
さて、追い込み追い込みっと
でぁ〜
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