無賃乗車
2008年1月18日商法は取ってなかったから通説とかわからないなぁ…
(取っていたのは憲法・民法・労働3法・社会保障法と教育法
同様に消費者保護法も然り
そんな商法初心者の望月です
さて、こんかいはこちら
http://mytown.asahi.com/nagano/news.php?k_id=21000000801120002
この場合の増額分の80万円は適法なのか、という問題
一応述べると、
JRはこの手を使わずに、和解を申し出ているからね
以下のことはあくまで望月の論理展開であって、
必ずしも現実的にこうなると言うわけではないので注意
まず刑事事件として想定して考える
この少女は客観的に「詐欺罪」を犯しているのは否定できない
(物を取っているわけでないから、窃盗罪ではない
ここでは刑量を考えるのではなく、
あくまで違法行為をしたかという事実だけを考える
よって、「違法行為をしているという事実は否定できない」
刑法的に有罪なので民事訴訟も起きるわけで
まずは一般的な詐欺として考える(個人 と 個人)
この場合は損害賠償請求と慰謝料が主
(場合によって鬱病等の医療費請求も可能
それでは(個人 と 法人)の場合はどうか?
実質的な損害賠償は問答無用で通るね
実際問題、被害が出ているんだし
それでは増額分(違約金)はどうか?
(以下は個人の推定なのをご了解ください
個人的には認められる、と思われる
仮にこの増額分が認められないとすると、
「料金は後払いでも問題はない」ということになる
それと
「無賃乗車しても後で払えば問題ない」ということにもなる
極論すれば
「詐欺しても詐欺した金だけ払えば問題ない」ということになりかねない
果たしてこれが一般通念上認められるか、というと無理だろう
あまりにも虫の良すぎる話だ
それでは倍運賃ではどうか?
金額にもよるとは思うが、倍運賃では軽いと思う
しかし、消費者契約法の10条が……ん?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を
加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
……。
これ、この事例には適用できないんじゃないか…?
簡単に言うと「法律(任意規定含む、つまりJRの約款)以上の賠償請求は無効」
これに業界、つまり鉄道会社の平均違約金以上の賠償は無効という規定がある
(消費者契約法9条1項
どこも確か「無賃乗車区間の運賃+2倍の増運賃請求」だったと思うから、
この条項もクリアしている(平均以上ではない為
あれ?
結局はこの120万円の損害賠償って法的に問題はない?
高い授業料ですな…
でも悪いのは完全に少女の方なので同情しないが
何だかもやもやした
それだけ
でぁ〜
(取っていたのは憲法・民法・労働3法・社会保障法と教育法
同様に消費者保護法も然り
そんな商法初心者の望月です
さて、こんかいはこちら
http://mytown.asahi.com/nagano/news.php?k_id=21000000801120002
この場合の増額分の80万円は適法なのか、という問題
一応述べると、
JRはこの手を使わずに、和解を申し出ているからね
以下のことはあくまで望月の論理展開であって、
必ずしも現実的にこうなると言うわけではないので注意
まず刑事事件として想定して考える
この少女は客観的に「詐欺罪」を犯しているのは否定できない
(物を取っているわけでないから、窃盗罪ではない
ここでは刑量を考えるのではなく、
あくまで違法行為をしたかという事実だけを考える
よって、「違法行為をしているという事実は否定できない」
刑法的に有罪なので民事訴訟も起きるわけで
まずは一般的な詐欺として考える(個人 と 個人)
この場合は損害賠償請求と慰謝料が主
(場合によって鬱病等の医療費請求も可能
それでは(個人 と 法人)の場合はどうか?
実質的な損害賠償は問答無用で通るね
実際問題、被害が出ているんだし
それでは増額分(違約金)はどうか?
(以下は個人の推定なのをご了解ください
個人的には認められる、と思われる
仮にこの増額分が認められないとすると、
「料金は後払いでも問題はない」ということになる
それと
「無賃乗車しても後で払えば問題ない」ということにもなる
極論すれば
「詐欺しても詐欺した金だけ払えば問題ない」ということになりかねない
果たしてこれが一般通念上認められるか、というと無理だろう
あまりにも虫の良すぎる話だ
それでは倍運賃ではどうか?
金額にもよるとは思うが、倍運賃では軽いと思う
しかし、消費者契約法の10条が……ん?
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
消費者契約法
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を
加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
……。
これ、この事例には適用できないんじゃないか…?
簡単に言うと「法律(任意規定含む、つまりJRの約款)以上の賠償請求は無効」
これに業界、つまり鉄道会社の平均違約金以上の賠償は無効という規定がある
(消費者契約法9条1項
どこも確か「無賃乗車区間の運賃+2倍の増運賃請求」だったと思うから、
この条項もクリアしている(平均以上ではない為
あれ?
結局はこの120万円の損害賠償って法的に問題はない?
高い授業料ですな…
でも悪いのは完全に少女の方なので同情しないが
何だかもやもやした
それだけ
でぁ〜
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