福岡海の中道大橋飲酒運転事故
2008年1月8日まぁ、そういうことです、はい
判決は懲役7年6ヶ月
適用罪状は業務上過失致死と道路交通法違反
なぜ今回は危険運転致死傷ではないのか?
簡潔に言うのならば、構成条件に合致していない
危険運転致死傷は構成要件がとても厳しいから、だと思われる
刑法第208条の2、1項
アルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で
四輪以上の自動車を走行させ(略)、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
又はその進行を制御することが困難な高速度で(略)、
四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする
この事故では上記大文字が引っかかったわけ
「酒飲んでれば、正常な運転が出来るわけ無いだろ?」
自分もそう思うんだけど、ここでは『困難』という言葉
正常な運転が一般的に見ても困難だと思える状況が必要なわけで
今回の事故では通常に話が出来るなど、
酒酔いではあったが、客観的に見て運転が困難だったとは言いにくい
適用した事例として
宮城の高校生の列に突っ込んで3人が死亡、4人が重傷、16人が軽傷
(「宮城 高校生 危険運転致死傷」でぐぐると出るよ)
この場合は限界まで飲んで、それで運転している
構成要件にあてはまっているわけであり、同罪が適用された
福岡の事故では泥酔ではなく、あくまで酒酔いである
そのために構成要件から外れてしまったものだと思われる
次にスピード超過による観点から
これははっきり言って、望月では判断できない
基本的に50km/h超過から適用検討されるのだが、
本人の証言では80km/hらしい(あくまで証言
中道大橋の制限速度は50km/h
30km/hの超過では危険運転致死傷にはなりにくい
警察の調査結果は知らないので、50超えているかもしれないけどね
けど、仮に超えても「適用の検討」であることに注意
以上により危険運転致死傷の構成要件からは外れる
「事故後に大量に水を飲んで証拠隠滅を図った」と言われているけど
どのくらい水を飲んだって酒を飲んだには変わりない
逆を返せば、泥酔していないと取れなくは無いんだよね…
(泥酔者は水を飲めずに吐き出す為
ものすごい非情なことかもしれないけど
「危険運転致死傷は構成要件を満たさなければ何人死んでも適用されない」
埼玉県の園児の列に突っ込んで園児4人が死亡した事故
これはわき見運転で酒酔いなし、低速走行であるため適用外になった
つまりは業務上過失致死
今回の福岡の事故も危険運転致死傷の構成要件からは外れるために業務上過失致死
この事件のことはおいておいて、ひとつ駄文を
自分が思うに飲酒運転って、
通常時より事故になる可能性が比較的高くなるよね
通常時の運転が出来なくなるから、事故も酷くなるし
これって、事故で人を殺す可能性が高くなる、わけだよね
法律的に未必の故意ってやつだけど
それを適用できないのかなぁ、とか思ったりしちゃったり
…まぁ、無理なんだけどね
(その論理だと、自動車に乗ること自体が未必の故意になるわけで
(自動車事故全てが殺人罪で裁かれる可能性を孕む
(それくらいの意識はして欲しいとは思うけど、ねぇ
以上で福岡海の中道大橋飲酒運転事故の刑事裁判における望月の思うことでした
さて、次は民事裁判
いったいどれくらいの慰謝料が請求されるのか…
少なく見積もっても億はいくだろうな
(一般的に1人が一生で生み出すお金は2億と考えられてる
だが、それ相当のことを起こしたんだ
7年半で出てきてそれだけってのは虫が良すぎる
短い分、罪の大きさを背負え
良くも悪くも、元公務員だし
模範にならなければいけない人がやらかした事は甚大ですよ、と
という事件考察で鬱憤晴らし
どうも考えた方がストレス解消できる…
今日は軽くキレかけたんで
あしたからもがんばろー(棒読み
でぁ〜
判決は懲役7年6ヶ月
適用罪状は業務上過失致死と道路交通法違反
なぜ今回は危険運転致死傷ではないのか?
簡潔に言うのならば、構成条件に合致していない
危険運転致死傷は構成要件がとても厳しいから、だと思われる
刑法第208条の2、1項
アルコール又は薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で
四輪以上の自動車を走行させ(略)、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
又はその進行を制御することが困難な高速度で(略)、
四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする
この事故では上記大文字が引っかかったわけ
「酒飲んでれば、正常な運転が出来るわけ無いだろ?」
自分もそう思うんだけど、ここでは『困難』という言葉
正常な運転が一般的に見ても困難だと思える状況が必要なわけで
今回の事故では通常に話が出来るなど、
酒酔いではあったが、客観的に見て運転が困難だったとは言いにくい
適用した事例として
宮城の高校生の列に突っ込んで3人が死亡、4人が重傷、16人が軽傷
(「宮城 高校生 危険運転致死傷」でぐぐると出るよ)
この場合は限界まで飲んで、それで運転している
構成要件にあてはまっているわけであり、同罪が適用された
福岡の事故では泥酔ではなく、あくまで酒酔いである
そのために構成要件から外れてしまったものだと思われる
次にスピード超過による観点から
これははっきり言って、望月では判断できない
基本的に50km/h超過から適用検討されるのだが、
本人の証言では80km/hらしい(あくまで証言
中道大橋の制限速度は50km/h
30km/hの超過では危険運転致死傷にはなりにくい
警察の調査結果は知らないので、50超えているかもしれないけどね
けど、仮に超えても「適用の検討」であることに注意
以上により危険運転致死傷の構成要件からは外れる
「事故後に大量に水を飲んで証拠隠滅を図った」と言われているけど
どのくらい水を飲んだって酒を飲んだには変わりない
逆を返せば、泥酔していないと取れなくは無いんだよね…
(泥酔者は水を飲めずに吐き出す為
ものすごい非情なことかもしれないけど
「危険運転致死傷は構成要件を満たさなければ何人死んでも適用されない」
埼玉県の園児の列に突っ込んで園児4人が死亡した事故
これはわき見運転で酒酔いなし、低速走行であるため適用外になった
つまりは業務上過失致死
今回の福岡の事故も危険運転致死傷の構成要件からは外れるために業務上過失致死
この事件のことはおいておいて、ひとつ駄文を
自分が思うに飲酒運転って、
通常時より事故になる可能性が比較的高くなるよね
通常時の運転が出来なくなるから、事故も酷くなるし
これって、事故で人を殺す可能性が高くなる、わけだよね
法律的に未必の故意ってやつだけど
それを適用できないのかなぁ、とか思ったりしちゃったり
…まぁ、無理なんだけどね
(その論理だと、自動車に乗ること自体が未必の故意になるわけで
(自動車事故全てが殺人罪で裁かれる可能性を孕む
(それくらいの意識はして欲しいとは思うけど、ねぇ
以上で福岡海の中道大橋飲酒運転事故の刑事裁判における望月の思うことでした
さて、次は民事裁判
いったいどれくらいの慰謝料が請求されるのか…
少なく見積もっても億はいくだろうな
(一般的に1人が一生で生み出すお金は2億と考えられてる
だが、それ相当のことを起こしたんだ
7年半で出てきてそれだけってのは虫が良すぎる
短い分、罪の大きさを背負え
良くも悪くも、元公務員だし
模範にならなければいけない人がやらかした事は甚大ですよ、と
という事件考察で鬱憤晴らし
どうも考えた方がストレス解消できる…
今日は軽くキレかけたんで
あしたからもがんばろー(棒読み
でぁ〜
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