気温も鰻上り
2007年8月6日室温34度
あぢぃ
さて、著作権ですg
たくみさんのコメントはちょっと難しいかもしれないので補足説明
(本文は8月3日のコメント参照
簡潔に言うと
「内容のコピー、もしくは酷似ではない限り二次著作に属する
ただし、著作権を持っている人の許可があればこの限りではない」
線引きに関しては難しい問題なので明言できないのだけど
1番をまるまるで2番だけってのは無理かな
一部分の引用は微妙な線だけど、ぎりぎり許容範囲
意味合いも方向も違うのは二次著作物
と、望月は考えている
ああ、ちなみにカスラックはもういいy
勝手に法律作っているようなところだし
気付かなければ勝ち
それは著作権ではなく全ての社会現象においていえることだねぇ
でも、こう見ると、
カスラックにおいての著作権11条の定義が知りたいところではある
(まぁ、適当に濁して11条を認めないとか有りそうだしな
うっわ
カスラックの著作権のページに二次著作物の「二」すら書いてねぇ
『「私的使用のための複製」など著作権法で認められている例外を除いて、著作物を利用する際には著作権者の許諾を得る必要があります。』
(カスラックHP、著作権と知的財産権の項より引用
例外という言葉の中にまとめられている(藁
『著作物を利用する際に、著作者への正当な対価を支払うことが、さらに新たな著作物の創作を産み、文化を発展させていくことにつながります。』
(同項の文末
フーン
あ、めっけ
『「著作者人格権」が問題になるケースとして、音楽の場合で言えば「替え歌」がその典型的な例ですが、著作者に無断で替え歌にすることは上に示した「同一性保持権」を侵害することになります。「著作者人格権」は、著作者だけが持っている権利(一身専属性)ですので、JASRACも著作者人格権の問題には関与できません。』
(同HP、著作人格権より引用
(「http://www.jasrac.or.jp/profile/copyright/person.html」
著作者が持っている権利であっても、
著作者が替え歌を認可したら、当然カスラックも黙るんだろうか
『著作者の名誉・声望を害するような著作物の利用は著作者人格権を侵害する行為とみなしています。』
(同項引用
それはカスラックの判断すべきことじゃないと思うんだg
あ、これもしかして…
微妙に問題が摩り替わってる?
著作権者の替え歌の許可は「著作者人格権」により認められているけど、
「同一性保持権」によって替え歌は禁止、とか
…ありえそうで怖い
ついでなので調べてみた
http://www.jasrac.or.jp/network/side/hayami.html
料金早見表参照
たけぇな、おぃ
まぁ、いろいろと見たけど、二次著作物に対しての見解はなしと
F&Qは酷いな、色々な意味で
Q「定年退職の記念に趣味の歌を吹き込んだCDを製作し、お世話になった方々に差し上げたいと考えています。JASRACへの手続きが必要ですか?」
A「金払え」
Q「中学の卒業記念演奏会のCDを製作し卒業生に配りたいと考えています。」
A「金払え」
Q「チャリティ・コンサートで入場料はすべて寄付する予定です。手続きは必要ですか?」
A「金払え」
Q「私は音楽が嫌いなので、MDやiPod等にはもっぱら川のせせらぎや鳥のさえずりしか録音していません。それなのに補償金を支払わなければならないのですか?」
A「うちではないが金払え」
Q「サークル主催でカラオケ大会を開催し、その模様をビデオに収録して出演者に配布したいのですが。」
A「金払え」
Q「ビデオに偶然収録されてしまった曲についても著作権の手続は必要ですか。」
A「金払え」
以上、
実際のカスラックF&Qより引用
どう感じるかは見た人にお任せ
おらぁwktkしてきたぞ
さて、今日もお仕事お仕事
でぁ〜
あぢぃ
さて、著作権ですg
たくみさんのコメントはちょっと難しいかもしれないので補足説明
(本文は8月3日のコメント参照
簡潔に言うと
「内容のコピー、もしくは酷似ではない限り二次著作に属する
ただし、著作権を持っている人の許可があればこの限りではない」
線引きに関しては難しい問題なので明言できないのだけど
1番をまるまるで2番だけってのは無理かな
一部分の引用は微妙な線だけど、ぎりぎり許容範囲
意味合いも方向も違うのは二次著作物
と、望月は考えている
ああ、ちなみにカスラックはもういいy
勝手に法律作っているようなところだし
気付かなければ勝ち
それは著作権ではなく全ての社会現象においていえることだねぇ
でも、こう見ると、
カスラックにおいての著作権11条の定義が知りたいところではある
(まぁ、適当に濁して11条を認めないとか有りそうだしな
うっわ
カスラックの著作権のページに二次著作物の「二」すら書いてねぇ
『「私的使用のための複製」など著作権法で認められている例外を除いて、著作物を利用する際には著作権者の許諾を得る必要があります。』
(カスラックHP、著作権と知的財産権の項より引用
例外という言葉の中にまとめられている(藁
『著作物を利用する際に、著作者への正当な対価を支払うことが、さらに新たな著作物の創作を産み、文化を発展させていくことにつながります。』
(同項の文末
フーン
あ、めっけ
『「著作者人格権」が問題になるケースとして、音楽の場合で言えば「替え歌」がその典型的な例ですが、著作者に無断で替え歌にすることは上に示した「同一性保持権」を侵害することになります。「著作者人格権」は、著作者だけが持っている権利(一身専属性)ですので、JASRACも著作者人格権の問題には関与できません。』
(同HP、著作人格権より引用
(「http://www.jasrac.or.jp/profile/copyright/person.html」
著作者が持っている権利であっても、
著作者が替え歌を認可したら、当然カスラックも黙るんだろうか
『著作者の名誉・声望を害するような著作物の利用は著作者人格権を侵害する行為とみなしています。』
(同項引用
それはカスラックの判断すべきことじゃないと思うんだg
あ、これもしかして…
微妙に問題が摩り替わってる?
著作権者の替え歌の許可は「著作者人格権」により認められているけど、
「同一性保持権」によって替え歌は禁止、とか
…ありえそうで怖い
ついでなので調べてみた
http://www.jasrac.or.jp/network/side/hayami.html
料金早見表参照
たけぇな、おぃ
まぁ、いろいろと見たけど、二次著作物に対しての見解はなしと
F&Qは酷いな、色々な意味で
Q「定年退職の記念に趣味の歌を吹き込んだCDを製作し、お世話になった方々に差し上げたいと考えています。JASRACへの手続きが必要ですか?」
A「金払え」
Q「中学の卒業記念演奏会のCDを製作し卒業生に配りたいと考えています。」
A「金払え」
Q「チャリティ・コンサートで入場料はすべて寄付する予定です。手続きは必要ですか?」
A「金払え」
Q「私は音楽が嫌いなので、MDやiPod等にはもっぱら川のせせらぎや鳥のさえずりしか録音していません。それなのに補償金を支払わなければならないのですか?」
A「うちではないが金払え」
Q「サークル主催でカラオケ大会を開催し、その模様をビデオに収録して出演者に配布したいのですが。」
A「金払え」
Q「ビデオに偶然収録されてしまった曲についても著作権の手続は必要ですか。」
A「金払え」
以上、
実際のカスラックF&Qより引用
どう感じるかは見た人にお任せ
おらぁwktkしてきたぞ
さて、今日もお仕事お仕事
でぁ〜
コメント