久しぶりの

2007年6月7日
試験範囲の法律問題ですy

っ「http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/984921.html
この事件では器物損壊となっているね

暴言はさておき
人が入っている場所に油をかけて火をつけようとした
これがガソリンなら殺人未遂確定なのだが
今回はサラダ油

ちょっと調べてみたら、
液体が燃え上がるには気化が必要
液体のままでは燃えないのですy
ガソリン気化温度は−20〜40℃で、非常に引火しやすい
対してサラダ油は+200℃
ライターではまず気化しない=まず燃えない
テレビでよくある天ぷら鍋の発火は、
前もって温度が200℃以上になって気化している
そこに引火していくから燃え上がるのみたいね

自分も小学生の時にやったことあるけど、
糸にサラダ油ひたして、川原で実験
一瞬燃え上がったけど最後までは燃えなかった
着火点が200℃に達しても燃えていくうちに、
200℃以下になって止まるんだろうね

ということで、殺人未遂は該当しない
…と言いたいところだが他に問題はある
それは燃えやすいものにかけたと言うこと
(この場合はダンボール
もしダンボールに引火すれば燃え上がったことだろう

状況的にサラダ油が膜になって燃えにくかったと思うが、
法律用語で未必の故意が適用されれば殺人未遂になる可能性も
と思ったが、これは自身の考えでのことであり現実の状況ではないな

*「未必の故意」…
ある行為が必ずしも犯罪としての結果を生じさせると
確信しているわけではないが、
もしかしたら結果が生じるかもしれないと思いながら、
その結果が生じてもかまわないと思いつつ行為を行った場合をいい、
その場合も「故意」があるとして罰せられる

考え的に故意ではあったが、
現実で燃えにくくなっているものに放火しようとしたわけだな
重くするなら殺人罪ではなく放火の方で訴えるのが妥当かと

参考
刑法第108条「現住建造物等放火」
放火して、現に人が住居に使用している建造物を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する(一部省略加筆
  →刑法第112条…第108条(略)の未遂は罰する
*人が死亡した場合は放火殺人=上記罪+殺人罪

刑法261条「器物損壊等」
(略)他人の物を損壊し、又は傷害した者は、
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金、若しくは科料に処する

燃えたものがダンボールだけで、
逃走するホームレスに危害を加えていないことを考える
ダンボールだけを燃やして放火は重すぎるような気がする
という人情で器物損壊にしたんじゃないかな、と推測

殺人未遂にならない理由は、恐らくだけど
「殺そうと考えていた」…有
だけど、手段が殺人には程遠いと
これがサラダ油じゃなかったら当てはまるんだけどね
(若しくは燃えた場合
あとは衝動的なものもある程度は加味したとしても、
殺人未遂には引っかからないかな…
被害者に実質的な身体危害の恐れが無かったととれるし

どう説明すればいいんだろorz
難しいわぁ

さて、今日は雨で涼しくなるかなと思ったら、
いきなり青空で気温上昇中
だれるorz

でぁ〜

 

追記(14:36
地元の新潟でこんな事件起こるなよorz
っ「http://news21.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1181125116/
え〜、この場合は
”福岡地裁久留米支部判決 昭和46年3月8日”の判決引用
(判例タイムス264号403号
「(略)被告人としてはかかる措置をとるべき義務があるにもかかわらず、
咄嗟に右嬰児を殺害しようと決意し、その処置をしないで便槽内に放置し、
よって右嬰児をして糞便による窒息の為まもなく死亡させて殺害したものである
が適用されて殺人罪の可能性高し

恐らく、パニックによる精神不安定状態と未成年だということで減刑されるとは思うが
…というか、3時間も放置ってどんなだよ…

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