検索にて

2007年5月21日
ここに検索で来た人でこういうものがあった
「死者に人権はあるのか」

結論を言ってしまうと、人権はないでs
「死者=死体」として考え、死体は物権扱いになりまs
この場合の所有者は近親者が大半かと
ちなみに、基本的には葬式の喪主を務めた人が権利を取得するので
以上は法的見地にたってのこと

ただ、どの時点で死体とするかは議論がある
身体の全機能が止まって初めてそうなるのか、
植物状態で権利行使が事実上不能の時なのか
自分は前者を支持しているが
(臓器移植時の権利関係が本人の意思であることから、
(植物状態でも既存で残された意志(=権利)が尊重されている
(しかし、その場合でも家族に確認を取るあたり、
(完全な権利があるかどうかでは疑問が残る

そして今度は逆、出生に関して
最近離婚後300日内の出産問題があるね
今日の新聞で希望者の子には非嫡出子に出来るとかどうとか
(現状では特別法規、後で民法の改正が必要
非嫡出子だと、父親が確定できなくなるんだよね
認知(親子の公的証明)請求が今後増えるぞ…
もう証明率が100%近いDNA鑑定入れたほうがいいのでは…
(99.98%以上の証明率だっけ? うろおぼえ…
そっちの方がわかりやすいし
この場合に国で一定の補助を出せば波は立たないような気がする

最後に国民投票法案でも
え〜と、憲法の前文に国民主権が書いてあるね
「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、

わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する
代弁者を通じてとはいえ主権は国民にあることが憲法に規定されている
代弁者はあくまでも代弁者でしかすぎない
これを「数の暴力だ」とか「○条を潰す為だ」とか言っている基地外はもう放置プレイで
そう訴えるのなら、議席数を増やしてから言ってくださいね?
議席数が信頼のステータスだと自分は思ってるんで

ついでに憲法にはこう書いてある
(日本国憲法第96条1項(改正手続き
「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、
国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする
国民投票法案も憲法で認められた権利であると見られる

まぁ、問題点が無いわけではないが
(96条1項の過半数が国民総数ではなく投票総数で決めていいのか等
これの根本を否定する少数野党はこの条項を知って無視して発言している
(国会議員なら憲法に関して全てを知っておかなくてはいけないと思うしね
もうね、馬鹿かt(ry

そんな最近の法律に関して思ったことでした
ニコニコで最近は月天を見ていまs
懐かしい〜

でぁ〜

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