感情的になる
論理的考察がやりにくい状況になるね

っ「http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/950318.html
今回の事件はこれ

概要より推測して
「関越道にて140km/hで走行中、バーストにより制御不能に
そして事故を起こし1人死亡3人軽傷」
こういう感じだろうか
ここでもまぁいつもどおり運転手非難している感情的な人が多い

だが待って欲しい
この記述を良く見よう
「後部座席にシートベルト未着用で同乗していたとみられる1人が車外に投げ出されて全身強打で死亡、
運転者を含む3人が軽傷を負った」
(10〜11行目
自業自得じゃない?

これには2点目の付け所がある
「高速前に点検をしたか?」
「事故対策はしたか?」
前者は運転手の責任だと思うが、後者は個々の責任
そして、点検に関してもとある抜け道がある
同乗者が許可した場合は一概に運転手の責任とは言いにくい
上記2つの過失材料を考察するに、
どちらの方が悪いだろうか、と自分は思う
だって、
シートベルトしていれば軽傷で済む可能性が高い事故でしょ

*刑法第211条「業務上過失致死傷等」
?業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。(略
?自動車を運転して前項前段の罪を犯したものは、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することが出来る。
(ポケット六法より引用

注意を怠った運転手は確かに悪いのだが、
この事件は2項の方が適用されるものだと考えられる
思うに
パンクでなかったとしてもベルトしてない人が悪いんじゃ
何の為のベルトか飛ばしているわかってるんかな…

事故を起こしたことで刑事罰はないけど行政罰はあるしね
(免許取り上げ、新規取得までの執行猶予期間、罰金等
と思うわけですが

そればかりじゃなんなので
っ「http://www.nicovideo.jp/watch/sm98069
ぬこいいよぬこ

でぁ〜

コメント

nophoto
菅野たくみ
2007年4月4日11:13

シートベルト未着用については、法的には「運転手の責任」と教習所で習った。後部座席の半ドアとかと同じ解釈で、「運転の安全に関わる責任の一端」らしい。運転手が注意して、それでもシートベルト未着用だったら話は別なんだろうけど、その辺は責任範囲の解釈論ゆえ素人が立ち入れる範囲じゃない。

上記のとおり、車両の整備にかかわる部分も運転手の責任であり、同乗者は普通、ここまで気が回らないもの。
つーわけで、本来の争点は140kmではなく(スレにもあるとおり、高速、しかも関越自動車道での車線変更では140km必須でしょう)、「車両整備」「シートベルト着用への注意喚起」の2点になるはず。

まあ、法的責任は運転手の可能性が高いとして、社会的責任については、自業自得との意見に激しく同意。運転手へは、事故を起こし、他の2名に軽傷を負わせた分の司法・行政罰で十分と思う。

望月
望月
2007年4月4日12:37

確かに法的には運転手の責任なんだけどね
一般的状況として考えると、一概に運転手に罪をというのは酷いと思うんだ
運転手が「後ろもベルトしてYO」と言ってもつけない人だっているだろうし

今回は隠された論点が1つ(これは書いた後に気付いた
警察がシートベルト未装着で違反切符とっているのって、
運転席と助手席だけなんだよね、確か
(新潟だけかな?
後部座席は警察でも黙認されていると言う状況があったり
一般的意識も後部座席で締めるのは稀有なのかも
もう1つおまけで
軽傷を負った1人は後部座席でもベルトをしていたと言うこと
これが自主的にやったのか運転手が言ったのかは不明だが、
前者でも空気嫁、後者は悪意による自業自得
と自分は読んでしまう

関越道はそうだね
走行車線が110〜130、追越が130〜だね
160〜を普通に出している車いるよ?
(降雪時は上記−30くらい?
(事故当時は10月下旬、雪はなかっただろう
100で走っていると追い越される追い越されるorz

事故の「原因」となった車両不備に対しては運転手に非がある
でも、事故の「結果」となったシートベルトの未装着による死亡は個人の責任
(これが助手席なら運転手の過失の可能性があるけどね

どの論点からしても「自業自得」にしか見えない不思議な事故
見ている人も後部座席だからってやらないとこうなるかもね
高速では後部座席でもベルトを締めYO