何やら自分の住んでる市名があったんで
2007年2月28日っ「ttp://www.asahi.com/national/update/0227/TKY200702270419.html」
市役所の斜め前、警察署の前に裁判所があるね
多分、そこかな?
上記記事の3段落目
・集落内の山菜、キノコの採集
・集落所有物の使用を禁止
・ゴミ収集箱の使用禁止(監視
・役場からの回覧板まわさず
この4つだけなのかな?
キノコ採集は入会権(民法263条)、
集落所有物は共有(民法249条〜)、
ゴミ箱の使用禁止は権利逸脱(公共の物である為)、
(無権利者の権利介入
最後の項目は単なるいじめ
入会権(いりあいけん、「にゅうかい」ではない)
これは慣習法であって、明確に規定されてはいない
(説明が長くなるので各々で調べてくださいorz
この権利を得る為には一般的に
・その地域に住む、若しくは勤務・通学している人
・その地域にお金(税金や使用料)を払っている人
この両方があれば大抵は入会権がもてるはず
で
今回はというと
経営方針が意に沿わず盆の祭りだけ脱退した
運営費などは当然払っていたと思われる
田舎で手が足りないのは今望月が住んでいる場所も同じだから分からなくはないが、
シフトをよく考えれば良かったように感じる
この裁判での問題は
なんで水増し請求のことが触れられてないのか
それは個人と村長(議会)が対立することであって、
今回の被告にはその権利は無いかな
そんな事情があるのに控訴する意味があるのかどうか
逆に村八分されても知らんぞ
明日はちょっと気になる言葉について
それに付随するある問題も
でぁ〜
市役所の斜め前、警察署の前に裁判所があるね
多分、そこかな?
上記記事の3段落目
・集落内の山菜、キノコの採集
・集落所有物の使用を禁止
・ゴミ収集箱の使用禁止(監視
・役場からの回覧板まわさず
この4つだけなのかな?
キノコ採集は入会権(民法263条)、
集落所有物は共有(民法249条〜)、
ゴミ箱の使用禁止は権利逸脱(公共の物である為)、
(無権利者の権利介入
最後の項目は単なるいじめ
入会権(いりあいけん、「にゅうかい」ではない)
これは慣習法であって、明確に規定されてはいない
(説明が長くなるので各々で調べてくださいorz
この権利を得る為には一般的に
・その地域に住む、若しくは勤務・通学している人
・その地域にお金(税金や使用料)を払っている人
この両方があれば大抵は入会権がもてるはず
で
今回はというと
経営方針が意に沿わず盆の祭りだけ脱退した
運営費などは当然払っていたと思われる
田舎で手が足りないのは今望月が住んでいる場所も同じだから分からなくはないが、
シフトをよく考えれば良かったように感じる
この裁判での問題は
なんで水増し請求のことが触れられてないのか
それは個人と村長(議会)が対立することであって、
今回の被告にはその権利は無いかな
そんな事情があるのに控訴する意味があるのかどうか
逆に村八分されても知らんぞ
明日はちょっと気になる言葉について
それに付随するある問題も
でぁ〜
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