っ「ttp://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/911139.html」
事件と成り行きは上記参照

まぁ、著作権法なわけですGAGAGA
32条にはこう書いてある
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著作権法32条1項
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、
聴衆又は観客から料金(著作物の提供又は提示につき受ける対価)を
受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することが出来る。

但し、(略)報酬が支払われる場合はこの限りではない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
あれ? この記述は無視デスカ?
報酬はこの判事を見る限り、もらっていないよね?
(サービス料を喫茶店で取るとは思えないし)
あとアレンジに関してもこういったものが
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著作権法第11条
二次的著作物に対するこの法律はによる保護は、
その著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

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(上記2つともポケット六法より引用
この世界に入っている人なら知っていて欲しい11条

あと、予見可能性に関して
(法律用語。これからの将来、その事柄が起きることが予想できるかどうか
率直に言えば、予見出来ない
だが
店側も相当な努力をしており、予見可能
直接演奏したのなら、その都度カウントすればいいことだし
ビデオにとって後で見るという対策もできるしね

強制撤去に関して
これは正直なところ、裁判所側の逸脱行為の可能性高し
店とは関係なく、個人で楽しむことさえも禁止している
これは違憲行為に問われる可能性もあり
(憲法13・19条
(幸福追求権と思想の自由
この店が高裁で勝ったら、この地裁は違憲裁判まで発展するかもね

もっと単純に考えて
単にカスラックが人件費出したくないから裁判起こしたとも
…意外と否定できない

多分、この裁判の要点は
「著作権法第32条に違反するか否か」
あくまで上記は予想なんで判旨見ないとはっきりとはいえない
ちょっち調べるからまっててちょ

でぁ〜

コメント

nophoto
菅野たくみ
2007年2月1日19:48

著作権法の精神「もつて文化の発展に寄与することを目的とする」(著作権法第1条より)という言葉が忘れられている判決ですね。どうみてもJA○SRACによる権利の濫用です。本当にあ(ry