ちょっとばかり著作権法でも
2007年1月24日友達のページでも書き込んだ著作権法
まずは最近出たこの判決を
っ「http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070123i401.htm」
この判決だけ見ると、著作権って何を守っているんだろう
そんなことを切に思うわけで
(JASRACは悪質な利権団体と自分の中では定義
(上記会社批判はまたの機会に
さて、著作権法(全部で124条
簡単に「コピー禁止」ということを上記会社は謳っているが、
全てコピーしていけないわけではない
このことはちゃんと条文にも書いてある
上記利権会社でもこの例外までは追及できないだろう
(やられたら権利侵害で訴訟可能であることを記す
*著作権法第30条1項
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(ポケット六法より引用)
基本的に「家庭=同一住所に住んでいる人」
親とか兄弟姉妹とか、祖父母や孫、場合により親戚など、
同一住所に住んでいれば複製品を渡しても合法である
CDやDVD、VHSの磨耗を緩和させる為のコピーもこれに含まれる
同じ籍にあっても住所が違う場合はグレーゾーン
(単身赴任や学業などで別住所にいる場合
外部の第三者(親戚や友達)がそれを使えるだろうか?
基本的にコピーした物を持ち出さなければ問題にはならない
複製DVDを見るとか、ゲームをやるとか、プロキシで遊ぶとか
なので、じゃんじゃん遊んでくだs
複製した物を公の場で使わなければ違法にはならない
公の場とは不特定多数の人がいる場所、と考えるのが簡単
友達同士は不特定多数ではありません
その場で公開やゲーム、配布などをしてはいけない、ってこと
身内に関係があることだけど以下の場合
「全員が知り合いの大会でプロキシ使用は違法か?」
はっきり言って、微妙
自分の見解を言わせてもらうと
その大会でプロキシを使っている人がいた場合、
『その大会に自身の知らない人が1人でもいれば違法』
といわざるを得ない
そうなると全員平等になるわけではないので、
『知らない人がいて違法という状況だったにもかかわらずを黙認した』
と判断可能
よって、その大会参加者全員が違法ということになる
全員が知り合いならば合法だけどね
友達のサイトで黒に近いグレーと書いたのはこれが理由
(友達の友達の場合はギリギリ合法かと
(上記は大会参加者が誰も知らない、つまり新人さん参加の場合にのみ適用
これで終わらせると、
「おちおち大会も出てられない」という意見が出るね
なのでもう少し書いていこう
*著作権法第112条1項(権利侵害)
著作者、著作権者(略)は、その著作者人格権、著作権、出版権(略)を侵害する者又は侵害する恐れがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することが出来る
(ポケット六法より引用)
太字に注目
請求はできるが、請求をしないことも著作権者にはできる
(法律用語で親告罪と言う
つまりは親告がなければ違法でも罪にはならない
著作権法については刑事訴訟も民事訴訟も同じ
ということなんで
宴は大丈夫っしょ?
上記判決は最高刑の3年…
零細企業でもおかまいなしってか
自転車操業という時点で罪の重さを多少は考えてほしい事件だね…
最近の厳罰化傾向をここで出さなくてもいいじゃないか…
上記法律とは関係ないけどこれ置いときますね
っ「http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070124i501.htm」
さすがバックにあの国があるだけあるわ
そんなことを思いつつ
でぁ〜
以下追記
>たくみ氏へ
著作権法第30条1項1号に書いてある条文
あれは2通りの読みが出来たと後々気付く
調べなおして後日改めて書くとして、その読みを2つ記す
「一、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう)を用いて複製する場合」
(ポケット六法より引用)
?公共で設置されている複写媒体を使用しての複写全般
?公共で使用することを目的として、複写媒体全般の使用
目的という点で微妙に違う
?は「自動複製機器」で切って、?は「目的として」で切っている
物の所有権が個人にあることを考えると、
公共での複写(コンビニ等)だけならば私的使用の範囲内かと思われる
そう考えると複製機器はコンビニだけとは限らなくなる
会社のコピー機もコンビニのコピー機も用途は同じ
場所の違いで違法となるのは行き過ぎていると思われ
(違法ならこんなにもコンビニのコピー機は普及しなかっただろう
「設置されている」という言葉が紛らわしいかと…
?の方がしっくりくるような気がしないでもない
結果は調べておくんでお待ちを
もし?だったら、あの人のページにちょっと間違ったこと書いたかもorz
まずは最近出たこの判決を
っ「http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070123i401.htm」
この判決だけ見ると、著作権って何を守っているんだろう
そんなことを切に思うわけで
(JASRACは悪質な利権団体と自分の中では定義
(上記会社批判はまたの機会に
さて、著作権法(全部で124条
簡単に「コピー禁止」ということを上記会社は謳っているが、
全てコピーしていけないわけではない
このことはちゃんと条文にも書いてある
上記利権会社でもこの例外までは追及できないだろう
(やられたら権利侵害で訴訟可能であることを記す
*著作権法第30条1項
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(ポケット六法より引用)
基本的に「家庭=同一住所に住んでいる人」
親とか兄弟姉妹とか、祖父母や孫、場合により親戚など、
同一住所に住んでいれば複製品を渡しても合法である
CDやDVD、VHSの磨耗を緩和させる為のコピーもこれに含まれる
同じ籍にあっても住所が違う場合はグレーゾーン
(単身赴任や学業などで別住所にいる場合
外部の第三者(親戚や友達)がそれを使えるだろうか?
基本的にコピーした物を持ち出さなければ問題にはならない
複製DVDを見るとか、ゲームをやるとか、プロキシで遊ぶとか
なので、じゃんじゃん遊んでくだs
複製した物を公の場で使わなければ違法にはならない
公の場とは不特定多数の人がいる場所、と考えるのが簡単
友達同士は不特定多数ではありません
その場で公開やゲーム、配布などをしてはいけない、ってこと
身内に関係があることだけど以下の場合
「全員が知り合いの大会でプロキシ使用は違法か?」
はっきり言って、微妙
自分の見解を言わせてもらうと
その大会でプロキシを使っている人がいた場合、
『その大会に自身の知らない人が1人でもいれば違法』
といわざるを得ない
そうなると全員平等になるわけではないので、
『知らない人がいて違法という状況だったにもかかわらずを黙認した』
と判断可能
よって、その大会参加者全員が違法ということになる
全員が知り合いならば合法だけどね
友達のサイトで黒に近いグレーと書いたのはこれが理由
(友達の友達の場合はギリギリ合法かと
(上記は大会参加者が誰も知らない、つまり新人さん参加の場合にのみ適用
これで終わらせると、
「おちおち大会も出てられない」という意見が出るね
なのでもう少し書いていこう
*著作権法第112条1項(権利侵害)
著作者、著作権者(略)は、その著作者人格権、著作権、出版権(略)を侵害する者又は侵害する恐れがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することが出来る
(ポケット六法より引用)
太字に注目
請求はできるが、請求をしないことも著作権者にはできる
(法律用語で親告罪と言う
つまりは親告がなければ違法でも罪にはならない
著作権法については刑事訴訟も民事訴訟も同じ
ということなんで
宴は大丈夫っしょ?
上記判決は最高刑の3年…
零細企業でもおかまいなしってか
自転車操業という時点で罪の重さを多少は考えてほしい事件だね…
最近の厳罰化傾向をここで出さなくてもいいじゃないか…
上記法律とは関係ないけどこれ置いときますね
っ「http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070124i501.htm」
さすがバックにあの国があるだけあるわ
そんなことを思いつつ
でぁ〜
以下追記
>たくみ氏へ
著作権法第30条1項1号に書いてある条文
あれは2通りの読みが出来たと後々気付く
調べなおして後日改めて書くとして、その読みを2つ記す
「一、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう)を用いて複製する場合」
(ポケット六法より引用)
?公共で設置されている複写媒体を使用しての複写全般
?公共で使用することを目的として、複写媒体全般の使用
目的という点で微妙に違う
?は「自動複製機器」で切って、?は「目的として」で切っている
物の所有権が個人にあることを考えると、
公共での複写(コンビニ等)だけならば私的使用の範囲内かと思われる
そう考えると複製機器はコンビニだけとは限らなくなる
会社のコピー機もコンビニのコピー機も用途は同じ
場所の違いで違法となるのは行き過ぎていると思われ
(違法ならこんなにもコンビニのコピー機は普及しなかっただろう
「設置されている」という言葉が紛らわしいかと…
?の方がしっくりくるような気がしないでもない
結果は調べておくんでお待ちを
もし?だったら、あの人のページにちょっと間違ったこと書いたかもorz
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