詳しくは言わずと知れたBOTニュース参照

今回のミスは
『「戦闘規範50」使用時に一部経験値が反映されていなかった』という事例
これが詐欺に当たるかどうか

先に言っておくけど
これは詐欺には当たらない可能性が高い
はい、試験に出るよ〜
(ちなみに条文
「刑法246条1項(詐欺)
人を欺いて財物を交付刺せた者は、十年以下の懲役に処する」
条文には「人を欺いて」とある
つまりは故意(=どうなるかを知っている)の場合の規定
過失の場合は詐欺にはならない
今回の事例は2つの点が考えられる

・重力のプログラムをそのまま使用した場合
この場合、癌はそのプログラムミスがあったこと自体わからないわけである
これでは故意と考えるには無理がある

・テストサーバでテストした後に導入した場合
確認をするためにテストサーバがある
そこで時間をかけて確認をした後で組み込むわけなので、
仮に問題があったとしても気づかずに組み込んだ
つまり、こちらも故意とは言いがたい

どちらにしても故意であるというには値しない
よって、この事例では故意ではない、つまり詐欺にはあたらないと思われる

刑法では問えないが民法では問えるだろう
こちらが支払っている1500円/月は言ってみれば基本使用料である
(1Dayも例外ではない
これにはプレイ料金の他、管理、イベント、維持等の経費も含まれる
(管理に関しての問題は長くなりそうなので略
それ以外の出費、いわゆる今回の公認RMTと言うのだろうか?
これに関しては一種の売買契約と取れるだろう
(ただし、この契約についても問題がある
(直接的な規定はなく、あくまで判例になっていない類推適用
(詳しくは専門サイトに譲る(おぃ

今回の事例に当てはめると
売主(癌)「○○というものを○○円で売るよ」という意思と、
買主(ユーザー)「○○円を払ってでも○○が欲しい」という、
意思が合致した場合に契約が結ばれる
この後は契約の履行(商品受け渡し等)がある
一般的にはこれで契約と言う法律行為は終わる
だが、今回は売主にこれとは別に
「その商品が有効に使える場を提供しなくてはならない」
という制限が加えられるものと考えられる
買主が何事もなく使い終えて、初めて契約が履行し終えるのだろう

その途中でこういうミスが起きた場合、
買主は言うなれば「不良品」を買ったものと見ることが可能
「民法543条(履行不能による解除権
履行の全部又は一部が債務者の責に帰すべき事由によりて不能となりたる時は債権者は契約の解除を為すことを得る」
こちらの条文では責任が債務者(癌)にあれば契約の解除ができる
故意・過失を問わず、である
これを適用して損害賠償請求権が債権者(ユーザー)にあると思われる
(勝ったとしても数百円、費用で赤字の可能性もあるが

結論としては
刑法の詐欺ではなく、民法の不法行為にあたる

そのままスライドさせて
ホワイトスミス(以下WS)の成功率低下に関して
最後に一言ある、
「"武器研究"スキルに精錬成功率上昇効果があることはROの常識」(BOTニュースより引用
これは自分はおかしいと思うんだよね
そのスレッドの1にある注意書きにあるように、
「BSスキル「武器研究」の効果の有無を語るのはほどほどに」
とある
効果はあるのかもしれないが敬遠されていることからして、
確定というだけの実証はされているのだろうか…?
BSWikiには以下の言葉がある
「Q.武器研究で精錬成功率が上がるらしいのですが?
A.検証は取れていません。通常より10%上がる(スキルLv10の場合)というのが通説のようです」
通説であって、裏づけはされていないととれるのだが…
以上により、望月は「裏付けの無い通説は迷信」という結論に至る
10%の通説が立証されないなら、10%低下とか騒ぐ理由が無い


それに、濃縮エルニウムに関してもだが
公式で10〜30%の成功率アップであると記されている
確率が一定に付与される物ではない
よって
最大は100%かもしれないが、最低の80%の点は考えられないのか?
そんなことは実装前から考えていたからね
何を今更、という感じ
最大効果だけ見て精錬なんてするな

先行投資というものは常にリスクが付き纏う
想定外のことも十分に考慮しないといけない
「"濃縮エルニウム"が「+10精錬も夢じゃない!!」という説明」

「発売の直前になって「+9→+10への精錬には効果がない」ことが発表」(共にBOTニュースより引用
はい、どこに詐欺がありますか?
無知な法学部卒業生に教えていただけませんか?
発売後なら詐欺の可能性はあるが、発売前である
詐欺は物品を騙し取られること
ポイントという物に代わったが、自分で使えるものである
現金が商品券にかわったようなもので価値は全く変わっていない
これでは到底、詐欺とはいえない

それに
大半が癌の過去の所業をわかっているのだから、
こういうミスがあることが予見可能だとも言える
予見しないでの先行投資は、ただ「無謀」なだけである

「昨日発売が発表された"200万ID突破記念ラグくじ"が"景品表示法"に違反しているのでは、ないかという疑いもある」
(BOTニュースより引用
そのような法律はある
(正確には「不当景品類及び不当表示防止法」
そして、たった今公正取引委員会のHPを見てきた
確かに「5000円以下の懸賞の景品は取引価額の20倍までと
定められて」いる

だが
なんでここでアングラのRMT価格が出てくるのかわからない
公式にもRMT禁止とあるように、仮想通貨に価格はつけられないはず
アングラのRMTの価格が参考価格になりえるだろうか
仮になったとしよう
しかし、RMTをしている人としていない人、どちらが多いですか?
言ってみれば、少人数の枠内で決められたRMT価格を全体の通常価格と同等に扱えるわけが無い
(サービス提供元(癌)が認めているのなら少人数でも可能だろうが

あと、「高額アイテムの"当選確率"や"本数"が公開されていないことから、消費者保護法に違反する可能性もある」
らしいが、ちょっと考えて欲しい
『問題:ラグくじの販売数に制限はかかっていますか?』
制限がかかっている中での当選個数はわからなくはない
だが、制限が無い場合は無限に販売される
仮にゴスリンが10枚限定で出されたとする
「10/∞」はどれくらいの数ですか?
最初の方で10枚出したらもう出ない、という仕様になる
これではあまりにも酷いだろう

今回は日時制限をしているが、数に限りはない
一種の無限状態と言えるだろう
果たしてこの状況で数を表示するのがいい方法だろうか?
(ちなみに、前回は3万個と限定されていたため数を表示していた

ラグくじに関してはこちらも参考に
っ「ttp://triconf.net/blog/300c30e9304f300d306b90556cd56027306f306a3044」

何というか
ダブルスタンダードは特定アジアだけにして欲しい

反論があればいつでも受けつけるんで
でぁ〜

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